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Tuesday, March 17, 2020

最後に「なにそれ」案件予算審査特別委員会 傍聴にて - 田中紀子(タナカノリコ) - 自社

田中 紀子 ブログ


最後に「なにそれ」案件
ビジネスジェット乗入れ可能性調査事業費とは、調査とはどのような内容か。

陸上自衛隊駐屯地木更津飛行場に、ビジネスジェットが乗入れ可能かを調査する。
調査するのは、市。
オリパラに向けて、可能か実験取り組みができるか。

なにそれ。
調査するって、名目で実際に飛行し、騒音とか調べたいって?

のりこ…心の中で、だって、地位協定で24aで
    運用している木更津飛行場、
    アメリカから自衛隊が借りていると
    いう状況なのに。無理でしょ。
    もしかして、米軍も望んでる?
なにか魂胆があるのか。
    しばし、心の中は妄想モード。

ムムム。
飛行させる前に、調べて明らかにすべきことがある。

実は、先日、防衛省に、国会議員を通じて質問していたが、その回答が届いた。

陸上自衛隊オスプレイが我が国領域内で飛行を行う場合、
基本的には日米地位協定が、
①陸上自衛隊オスプレイに適用されることとなる国内法令
②管理権(立ち入り権)
③訓練・演習
④航空機事故が起きた場合における捜索
に影響を及ぼすことはありません。
他方、万一航空事故が発生し、
当該機体が米軍基地内に落着等した場合には
日米地位協定第3条第1項において
「合衆国は、施設及び区域内において、
それらの設定、運営、警護及び管理のため
必要な全ての措置をとることができる。」と
されていることから、
立ち入りや捜査等の在り方について
個別具体的に米軍と
調整を行うこととなります。

注目は、
米軍基地内に、日本のオスプレイが
落着した場合は、
立ち入りや捜査等の在り方について
個別具体的に米軍と調整を行う

というわけで、木更津駐屯地内の場合は、
万が一の事故の対応を今のうちに、調整をし、備えておかねばならないのではないか。
それも、オスプレイ暫定配備前に。

そんなときに、ビジネスジェットを飛行可能か実験的に飛行の調査をするなんて。
ビジネスジェット機が、民間外国機の場合は、万が一の場合は、どのような対応か。
国内機の場合は、どうか。
国内移動だけ?
外国から飛行してくる? 検閲とかどうなんだろう。

それに、木更津飛行場は、普天間基地より、低い高度での着陸態勢だと聞く。
羽田空港の着陸のコースがあるからだ。
そこへ、ビジネスジェットか。

調査して判断とは、飛ばすことではなく、飛ばす前にすべきことをしてからだ。

のりこ…ひとり心の中で「プッツン」切れた。

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