
住宅ローンを利用する場合の諸費用のなかで大きな金額を占めるのが「保証料」です。これはどういったもので、どれくらいかかるのでしょうか。本稿では住宅ローンを初めて利用する方を対象に「保証料」に関する基本を解説します。
※本稿で紹介する住宅ローン商品に関する情報は2020年1月時点のものです。
住宅ローンの保証料とは?
住宅ローンの保証料とは、保証委託契約に基づいて住宅ローンを借りる人(債務者)が保証会社に対して支払うものです。
この契約により、万一、住宅ローンの返済が滞った場合は、保証会社が債務者に代わってローンの残額を支払います。この場合、以後、債務者は住宅ローンを借り入れた金融機関ではなく、保証会社に対して返済することになります。
住宅ローンは通常、借入金額が大きく、返済が長期間に及びます。金融機関は確実に債権を回収するために、住宅ローンを実行する条件として、債務者と保証会社との間で保証委託契約を締結することを求めるのです。
住宅ローンを利用する場合の契約関係として基本的なパターンは【図1】のようになります。まず、住宅ローン実行に際して、住宅ローンを借りる人と金融機関の間でお金の貸し借りに関する契約を締結します(a.金銭消費貸借契約)。
また、住宅ローンを借りる人と保証会社の間では、前述のとおり、返済が滞った場合に備えて、代わりに返済してもらうための契約を締結します(b.保証委託契約)。
併せて保証会社が代わりに返済した場合に取得する債権(求償債権)を担保するために、住宅ローンの対象となる土地と建物に対して抵当権を設定する契約を締結して、抵当権設定登記が行われます(c.抵当権設定契約)。
保証会社が債権の回収が難しいと判断した場合は、抵当権を実行して、競売により土地と建物を強制的に売却することで、残債を回収するかたちになります。
保証会社については、銀行がグループ会社として持つ場合が多く、例えば、りそな銀行で住宅ローンを借り入れる場合は、りそな保証株式会社が保証会社となり、抵当権を設定します。
一方で、ネット専業銀行など保証会社を利用せず、自ら抵当権を設定するパターンもあります。例えば、ジャパンネット銀行の住宅ローンを利用する場合は、ジャパンネット銀行自らが抵当権を設定します。
なお、保証料を不要としている金融機関もありますが、その場合は通常、「融資手数料」、「融資事務取扱手数料」といった名目の費用が必要となります。
「保証料」と「融資手数料」などは補完関係になっており、一体としてトータルで考える必要があります。単純に保証料が不要だからお得ということにはなりませんので、総支払額をしっかりと確認する必要があります。
次に、これらの契約に基づく、お金の流れを確認してみましょう(【図2】参照)。ここでは、住宅ローン実行に際して、保証会社と保証委託契約を締結するパターンを基に説明します。
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