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Wednesday, May 27, 2020

「山林所得」ってなに? 確定申告の際に知っておきたい計算方法を解説!(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

10種類の所得区分の中に「山林所得」というものがあります。おそらく、皆さんにとってはなじみの薄い所得だと思います。 今や、林業が日本のGDPに占める割合は0.04%(2018年)にすぎません。山林所得とは、山林を生育、伐採して譲渡するという所得の獲得に長期を要する性質に考慮した税制といえます。それでは、山林所得の特徴について述べていきたいと思います。

山林所得とは?

国税庁HPには、次のように記載されています。 「山林所得とは、山林*を伐採して譲渡したり、立木*のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。」 *山林とは、土地に定着した樹木が成長している状態、すなわち立木をいいます。

他の所得と競合する場合の所得区分

山林所得は、山林経営に伴い長期間にわたって発生した所得が、伐採または譲渡により一時に実現するところに着目して定められた所得分類です。 このような理由から、山林を取得してから5年以内に伐採し、または譲渡した場合は、その所有期間が短く山林経営の実を伴わないため山林所得に含めず、山林の譲渡が事業的規模で行われている場合は事業所得、それに至らない場合は雑所得になります。 なお、立木を土地とともに譲渡した場合は、その土地の譲渡から生じた部分の所得は、譲渡所得となります。

(※)国税庁 「第3章 所得の種類」を基に筆者が作成。

山林所得の計算方法

山林所得の金額は、次のように計算します。 総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額 (1)総収入金額 譲渡の対価が収入金額となります。なお、山林を伐採して自己の家屋を建築するために使用するなど家事のために消費した場合は、その消費したときの時価が総収入金額に算入されます。 (2)必要経費 山林所得の必要経費には次のものがあります。 イ) 植林費…苗木の購入代金や運搬費、購入手数料など ロ) 取得に要した費用…山林の購入代金や仲介手数料など山林を購入するために要した費用 ハ) 山林育成費…下刈費、肥料代、防虫費、除草のための人件費など ニ) 維持管理のために必要な管理費、固定資産税、火災保険料、森林組合費、機械器具などの減価償却費など ホ) 伐採費、搬出費、仲介手数料などの譲渡費用 (3)特別控除額  最高50万円の特別控除額です。特別控除額があるので、総収入―必要経費が50万円以下であれば、山林所得はゼロになります。 必要経費の特例 必要経費には、概算経費控除といわれる特例もあります。これは長期間保有していた山林に関して細かい積み上げ計算による必要経費の計上を免除する制度です。納税者は必要経費を積み上げる通常の計算とこの特例のどちらか有利な方を選択することができます。 伐採または譲渡した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採または譲渡した場合は、収入金額から伐採費などの譲渡費用を差し引いた金額の50%に相当する金額に伐採費などの譲渡費用を加えた金額を必要経費とすることができます。

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