
所得控除の1つに「扶養控除」というものがあります。扶養している家族がいる場合に、一定の金額の「所得控除」を受けることができます。
扶養している家族の属性や、その家族に収入があるかどうかで、受けることができる控除額は変わってきますので、扶養控除の仕組みをしっかりと理解しておきましょう。
扶養控除とは?
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
そして、扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し、または出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
1.配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
2.納税者と生計を一にしていること。
3.年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)。
4.青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。
また控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
扶養控除の控除額一覧
扶養控除の控除額については、扶養親族の年齢、同居の有無等により以下のようになっています。
1.「一般の控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
2.「特定扶養親族」とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
3.老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
4.同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と普段同居している人をいいます。
5.同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱っても良いことになっています。
ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となるため、同居として取り扱うことはできません。
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