
日々の生活において、台風や地震に伴った災害にあったり、家や家財道具に損害を受ける可能性があると思います。
また、盗難により財産を失うようなこともあるかもしれません。こういった状況になった場合に対応できるように、「雑損控除」の概要や対象となる資産について解説することにします。
雑損控除ってなに?
国税庁のホームページによると、「雑損控除」とは、「災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等」に受けることができる「所得控除」の一つのことです(※1)。
対象となる資産はなに?
「雑損控除」の対象となる資産とは、以下の要件を満たしているものになります。
(1)資産の所有者が次のいずれかであること。
イ納税者
ロ納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)の者
(2)「棚卸資産」もしくは「事業用固定資産等」または別荘など趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産で、「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
(※1より一部引用)
損害の原因によって違う?
「雑損控除」が適用される「損害の原因」は、次のいずれかの場合に限られます。
「(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。」
(※1より引用)
なぜ、詐欺と盗難・横領で、「雑損控除」を受けることができるかに差が出るかというと、詐欺は「被害者本人の意思」で行われたものであり、盗難・横領は「本人の意思とは関係ないところ」で行われたものであるという違いがあるからです。
雑損控除はどのくらいの金額が戻ってくるの?
「雑損控除」の金額は、次の二つのいずれか多い方の金額になります(※1)。
(1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
このうち、「総所得金額等」とは、次の【1】と【2】の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です(※3)。
【1】事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得
【2】総合課税の超過譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算の金額)の2分の1の金額
また、「差引損失額」とは、以下のようになります(※1)。
差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額
これらを踏まえ、「雑損控除」を受けることができた場合、具体的にどの程度の金額が還付されるかについて、以下の3つのケースで説明します。
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