文部科学省は7日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に「過料」を科すよう、東京地裁に通知しました。今後、どう手続きが進むのでしょうか。
Q 過料とは?
A 企業や宗教法人などが法令で定められた行政機関への書類を作らなかった場合などに科される行政罰です。刑事罰ではありません。
Q 過料はどのように決まるのですか?
A 行政機関から通知を受けた地裁が非公開の審理を経て、過料を科すかどうかを決めます。過料は法人に不利益を与えるので、審理では、公益的な観点で検察官から意見を聞き、法人からも意見を聞きます。口頭でなく、書面で済ませることもできます。ただ、法令違反が明らかな場合など、法人に意見を聞かずに判断することもあります。
Q 地裁が過料を決定した場合、教団はどうするの?
A 過料を納めるか、不服ならば過料を告げられてから2週間以内に決定の取り消しを求める申し立て(即時抗告)ができます。その場合、東京高裁が改めて判断します。高裁の決定にも納得しなければ、最高裁まで争う可能性もあります。教団は「質問権の行使自体が違法だ」と主張し、徹底的に争う姿勢です。
Q 解散命令請求はどうなるの?
A 過料の手続きとは別なので、地裁などが過料の審理をしている間でも、文科省は解散命令請求できます。政府は請求するための要件として、「不法行為の組織性、悪質性、継続性」の3つを挙げています。これまでの質問に対する教団の回答に加え、高額献金の被害者らの聞き取り結果などを踏まえて今後、判断するでしょう。(中山岳)
◆100項目に回答せず…文科省が過料を求める通知書を発送
文部科学省は7日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が、宗教法人法の質問権に基づき文科省が質問した約500項目のうち、100項目以上に回答しなかったことが同法に違反するとして、教団に過料を科すよう求める通知書を東京地裁に発送した。
同法は、質問権に基づく質問に答えなかったり、うその回答をしたりした宗教法人に10万円以下の過料を科すと定める。罰金とは異なり、金銭的負担を科すことで、法律が定めた義務の履行を促すのが目的。同法を所管する文科省の通知を受け、地裁が過料を科すか、科すならいくらかを判断する。宗教法人側は不服申し立てができる。
文科省は、質問権や被害者への聞き取りなどで集めた証拠をもとに、旧統一教会の解散命令を裁判所に請求することの可否を判断するため、調査を進めている。(榎本哲也)
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