1232年、鎌倉幕府三代執権の北条泰時により制定された初の武家法「御成敗式目」は、日本の歴史上「最も有名な武家法」とも称され、今なお広くその名が知られている。しかし、その内容が詳らかに知られてはいないだろう。
中公新書より刊行された『御成敗式目 鎌倉武士の法と生活』は、同法の主要な条文を詳しく解説、実態や後世への影響を明らかにした一冊だ。著者の佐藤雄基氏に、同書の狙いと「御成敗式目」の先進性について話を聞いた。(編集部)
当時いちばん問題になっていたトピックに合わせて作られている
――「御成敗式目」と言えば、昨年(2022年)放送されたNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』では坂口健太郎さんが演じていた北条泰時が制定した日本初の「武家法」として有名ですが、今回それをメインに扱った新書を執筆しようと思った、そもそもの動機やきっかけは何だったのでしょう?
佐藤雄基(以下、佐藤):私はもともと日本の中世の法を研究しています。平安時代の終わりから鎌倉時代にかけて……西暦で言うと12世紀、13世紀の人たちが、社会で生じた問題をどのように解決していたかに関心がありました。それを法社会史と史料論の両輪で研究しているのですが、数年前からその中でも特に「御成敗式目」に興味を持っていて、機会があったら何か書きたいと思っていたんです。そしたら編集者の方から、たまたまそういうご提案をいただいて。依頼を受けたのが2020年だったので、『鎌倉殿の13人』に合わせて書いたわけではないのですが、私の遅筆もあって、このタイミングになってしまいました(笑)。
――『鎌倉殿の13人』の最終回で、まさに御成敗式目が登場して……そこで興味を持った方もいるでしょうし、タイミング的にはちょうど良かった気がします(笑)。その具体的な条文については本書の中で詳細に書かれていますが、御成敗式目は端的に言って、どんなところが画期的だったのでしょう?
佐藤:やはりひとつは、オリジナルの法律であったということです。日本の法制度は、8世紀に中国から律令というものを持ってきたところから始まっています。そこから長い年月が経って、明治維新のあと20世紀の終わりに、ヨーロッパの法をモデルにして憲法とか民法とか刑法とかを一気に作るのですが、律令もかなり長いあいだ残っていくし、明治民法というのも今の法律の土台になっていますよね。そうやって外国から体系的なものを持ってきて、それをアレンジしながら長いこと使っていくことが日本の場合はいろいろと多い。仏教とかもそうですよね。
――確かに。
佐藤:鎌倉幕府の人たちは、ついひと世代前までは、関東平野という中央から遠く離れた場所で、何の政治権力もなかった人たちなんです。その彼らが、自分たちで自前の法律を作って、それを中央の人たちにも認めてもらいながら実際に運用していった。しかも、それが単にその時代で立ち消えになるではなく、その後も江戸時代までずっと武士の基本的な法律として残っていきました。それはやっぱり、すごいことだと思うんです。
――ただ、本書の中でも書かれているように、「有名な法」であるにもかかわらず、その具体的な内容については、あまり読まれていないようなところがあって……実際、「神社を修理して、祭礼をきちんと行うこと」から始まっているのは、個人的には少し意外でした。もっと理念的なところから始まるものだと勝手に思っていたので(笑)。
佐藤:そうなんですよね(笑)。有名なわりに、その内容についてはあまり読まれてないし、実は現代語訳もちゃんと出版されていないんです。だから、よく「武家の基本法」みたいな言い方をされていて、本書の副題も最初は「武家の基本法」というのが候補のひとつだったんですけど、「基本法」と言ってしまうと、ちょっと誤解されてしまうというか、今の憲法や刑法、民法みたいなものを想像してしまうんじゃないかと思って。実はそういうものとは少し違っていて……当時すでに、朝廷とか貴族、あとお寺とかがあって、社会の仕組みみたいなものは、ある程度できていたんですよね。そこに武士という新しい人たちが登場して、彼らがいろんなトラブルを起こしていくわけです(笑)。とりわけ、1221年の承久の乱で幕府が朝廷に勝利してからは、東国の武士たちが、守護や地頭として西国に進出していって、現地の荘園領主の権益を脅かしながら、そこでいろいろ揉めたりする。それをどう裁いていくかというところが、式目が作られたひとつの理由だったりするので、当時いちばん問題になっていたトピックに合わせて作られているようなところがあるんです。
――なるほど。確かに「何々をすべきである」「何々はしてはいけない」といった条文もありますけど、やはり土地や所領に関する条文が、とても多い印象があって……。
佐藤:結構、細かいんですよね(笑)。だから法律というよりも、ある意味「マニュアル」みたいなところが、きっとあったんだと思います。こういう場合は、こう判断しようという。ただ、その一方で、それをわざわざ五十一箇条という形で作って、朝廷側にも見せていたりするので、これを基本的なものとしてやっていくという、武士の「マニフェスト」みたいな意味合いもきっとあったと思うんですよね。
法律として読むと、実は悪文
――本書のポイントのひとつとして、条文の具体的な内容や、その背景にある社会状況だけではなく、その「受容の変化」についても触れているところがあるように思いました。
佐藤:やはり、御成敗式目というのは、1232年に制定されたときとそのあとでは、使われ方、受け取られ方の変化がかなり大きいというのが、ひとつ特徴だと思っていて。制定された当時は、先ほど言ったように承久の乱のあとなので、いろいろと細かい揉めごとがいっぱいあったんですよ。ただ、それから月日が経って、五十一箇条全体ではないけれど、その中の特定の条文に関しては、いろいろな人たちに引用されるようになっていきました。それこそ、武士とは何の関係もない百姓たちや寺社関係者たちまでが、それを引用しながら使っていくようになるんです。
――使い勝手が良かったがゆえに、武士だけではなく、他の勢力の人たちからも、広く使われるようになっていった?
佐藤:そうなんです。おそらく幕府としては、いろんな人たちに積極的に使ってもらうためというか、どんどん幕府に訴えてきてくれというつもりで作ったわけではなく、むしろ無根拠な訴えを防ぐため、そういうものを門前払いできるようなルールを作るという部分があったと思うのです。ですが、やっぱり頼りになるというか、とりあえずこれを根拠にして訴えれば、それらしくなるというふうに捉えられたところがあって。
――本来は、幕府の仕事を効率化するために作ったものなのに、いつの間にか幕府の仕事が増えていったという。そのあたりは、現在にも通じる「政策」の難しさですよね(笑)。
佐藤:そうですね(笑)。もちろん、使い勝手が良かったというのは、必ずしも悪いことではなくて、だからこそ、その後も長らく残っていったんだと思うのですが……そう、先ほど「第一条が神社の修復に関するもので驚いた」とおっしゃっていましたけど、今でも神社に行くと、御成敗式目の第一条にある「神は人の敬ひによって威を増し、人は神の徳によって運を添ふ」という一節が、掲げてあったりするんですよ。
――そうなんですね。そうやって使い勝手の良いところを、各勢力が自由に引用しながら残っていったところがあると。
佐藤:そうなんです。だから、先ほど「あまり読まれていない」と言いましたけど、特定の部分に関しては切り取られて、今も残っていたりして。そこが、御成敗式目のすごく面白いところなんですよね。あと、多くの人たちに読んでもらえるように「わかりやすい言葉で書かれた」と言われがちなんですけど、実際に式目を読んでいただいたらわかるように、意外とそうでもないというか(笑)、結構解釈が難しい部分もあって。なので、法律として読むと、実は悪文だったりするんですよね。ただ、だからこそ、「この場合は、どうするんだ?」みたいなことが、その後いろいろ議論されて、諸々補足されながら広がっていったところがあって。
――やはり、その「受容の変化」というところが、本書の肝になるわけですね。
佐藤:そうですね。御成敗式目を制定した北条泰時が生きていた頃はともかく、彼が亡くなったあと、それがどう運用されていったかというのが、ひとつ本書のポイントだと思います。それこそ、中学や高校の教科書だと、「1232年に鎌倉幕府の執権・泰時が、御成敗式目を作りました」で終わってしまって、そのあとのことはよくわからないじゃないですか。やっぱり、それを作ったあとどう使われて、どのように社会的機能を失っていくのかっていうところまで見ないといけないとは思っていて。まあ、式目の場合は、意外と長いあいだ残り続けるわけですが、その「幅」みたいなところを、ちゃんと書いていけたらなっていうのは思っていました。
からの記事と詳細 ( 日本の歴史上、最も有名な武家法「御成敗式目」はなにが画期的だったのか? 気鋭の歴史学者・佐藤雄基に訊く - Real Sound )
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