東京地方での基準は「10月半ばから11月末にかけて、西高東低の冬型の気圧配置となった状態で、最大風速が8m/s以上の西北西~北風が吹いた」とき、そして近畿地方の基準は「10月24日頃(霜降)から12月22日頃(冬至)にかけて、西高東低の冬型の気圧配置となった状態で、最大風速が8m/s以上の北よりの風が吹いた」とき、とされています。
では、その他の地域ではどうでしょうか。
実は木枯らし1号は、東京地方と近畿地方のみが発表対象です。つまりこの2地方以外では、木枯らし1号に相当するような風が吹いても発表されないのです。
その理由として、下記が挙げられます。
・そもそも木枯らしは太平洋側の地域で吹くものである
(日本海側の場合、木枯らしを引き起こす冬の季節風は日本列島の地形的な性質上、「雪や雨」を伴ってしまうことが多く、「木枯らし=木の葉をまき散らす、乾燥した強い北風」のイメージにそぐわない)
・木枯らし1号を発表してほしいという要望が多かったのがこの2地域のみである
・防災上の観点から考えると発表の必要性が高くない
(たとえば、「春一番」は防災上の観点から発表の必要性が比較的高いとされ、北日本を除く8つの地域で発表される)
ちなみに、東京地方では2021年・2022年と2年連続で「木枯らし1号」が観測されていません。
[参考]
・気象庁 天気相談所
・日本気象協会 出版 「気象」
からの記事と詳細 ( 木枯らしってなに? 定義や木枯らし1号が起きるとどうなるのかについて解説します - tenki.jp )
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