健康保険や年金保険といった社会保険制度と所得税・住民税には、配偶者の給与収入が一定以下である場合に保険料や税負担が軽減されるという「扶養控除制度」があります。 その扶養控除制度の対象から外れてしまい、軽減効果が薄れることがいわゆる「103万円の壁」として認識されています。 今回は所得税の配偶者控除における「103万円の壁」について、壁が生じる理由とこれを超えた場合に生じる変化について解説していきます。
103万円の壁とは?
所得税の控除の一つである配偶者控除は、個人所得税の課税期間の末日である12月31日時点で以下の5つの要件に全て当てはまる納税者・配偶者が所得税の控除を受けることができます。 控除額は納税者本人の合計所得金額と配偶者の年齢によって下表のように変化します。
※老人控除対象配偶者:12月31日現在の年齢が70歳以上の配偶者 (国税庁HP:配偶者控除の金額より作成) (1) 納税者本人の合計所得金額が1000万円以下であること。 (2) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係は非該当) (3) 納税者本人と生計をひとつにしていること。 (4) 配偶者が、生計をひとつにする親族などが経営する、青色または白色申告事業者の事業に従事し、専従者として給与を受け取っていないこと。 (5) 配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下。給与収入のみの場合は年収103万円以下であること。 給与収入で103万円を超えて稼いでしまうと配偶者控除の要件を満たせなくなってしまうため、納税者本人の所得とは関係なく控除対象外となり、納税者本人の税負担が大きくなってしまいます。 これを避けるため103万円以下に収入を抑制してしまうことが103万円の壁といわれる理由です。
103万円の壁を超えた場合の変化点
103万円を超えた場合、配偶者控除の対象外となってしまいますが、一気に全ての控除がなくなってしまうわけではなく、今度は配偶者特別控除の対象となり、所得に応じて下表のように控除額が段階的に減少していきます。
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